【2022통일인문학세계훠럼 개최(統一人文学世界フォーラム開催)】
지난 12월3일 조선대학교에서 2022통일인문학세계훠럼《해외동포들의 관점에서 본 북남당국의 해외동포법과 거주국에서의 법적지위에 관한 력사와 현황, 그리고 과제》가 학자,대학원생,동포들 약 140명의 참가밑에 진행되였습니다.
2014년 조대에서 처음으로 개최된 통일인문학세계훠럼은 통일문제를 인문학적으로 고찰할 목적밑에 조대 조선문제연구쎈터와 남조선의 통일인문학연구단, 리쯔메이깡대학 코리아연구쎈터, 연변대학 조선반도연구원, 중국해양대학 한국연구소등의 공동주최로 매해 끊임없이 진행되여왔으며 9번째가 되는 올해 훠럼은 1차이래 오래간만에 조대에서 진행되였습니다.
보고제목과 보고자는 다음과 같습니다.
①《북측당국의 해외동포정책의 력사와 현황 그리고 과제-최고인민회의 제14기 제6차 회의(2022년2월)에서 채택된 〈해외동포권익옹호법〉을 중심으로-》(조선대학교 리태일준교수)
②《남측당국의 재외동포정책의 력사와 현황 그리고 과제》(건국대학교 최윤철교수)
③《60년대 〈한일협정〉전후 〈한국〉국적/조선적을 둘러싼 론난과 현재》(리쯔메이깡대학 김우자준교수)
④《중국공산당의 민족정책으로부터 본 연변지역 민족관계의 흐름-연변조선족자치주성립에 이르기까지-》(연변대학 고승룡교수)
⑤《〈한〉중수교이후 조선족의 혁명서사와 국가적정체성의 재결집》 (중국해양대학 리해영교수)
조선반도정세가 그 어느때없이 긴장되는속에서 세계각지에 흩어져 사는 우리 민족이 해외동포들의 법적지위와 삶에 대하여 학문적으로 론의하고 교류를 깊인것은 매우 의의깊은 일이였습니다.
이날 훠럼 본대회의 개회에 앞서 학문후속세대 학술대회도 진행되였습니다.
 
 
詳細は朝鮮新報の記事をご参照ください。
 

 

海外同胞の位置づけ、北南に相違/統一人文学世界フォーラムで

国籍ではなく血縁を重視

3年ぶりに対面形式が復活し、一部オンラインで開催された統一人文学世界フォーラム(3日、朝鮮大学校)の第1部では、2人の学者が北南の海外同胞法について多角的に分析した。双方の発表を通じて、それぞれの海外同胞法と政策の違いが浮かび上がった。

北南の海外同胞法について2人の学者が発表した

 

一貫した海外同胞政策

今年2月に朝鮮で採択された海外同胞権益擁護法について発表した朝大・政治経済学部の李泰一准教授はまず、朝鮮の海外同胞政策について解説した。

李准教授は、一般的に諸外国における海外同胞政策は本国の国益から規定されてきたとしたうえで、冷戦終結後に海外同胞法を制定した旧共産圏の国々の事例を挙げながら、本国の経済が豊かになれば出入国管理法を緩和し、海外同胞を優待するなどの特徴に言及。他国では労働力誘致、資本誘致をメインに海外同胞政策が法令化されたが、朝鮮は、一貫した海外同胞重視政策に基づいて海外同胞法を制定したと強調した。

また、朝鮮の海外同胞政策の本質は、海外同胞問題を完全に解決しようとする政策であり、そのためには民族的自主性を完全に実現しなければならないとしながら、これは、海外同胞たちを外国の少数民族ではなく、朝鮮の海外公民として見る論理をベースにしていると指摘した。

李准教授は、1972年に朝鮮の社会主義憲法が制定された際、憲法の条文に海外同胞の合法的な権利と利益を擁護する内容を明記した点など、朝鮮がこれまでとってきた海外同胞政策の具体例を紹介したうえで、海外同胞権益擁護法の制定は、朝鮮政府の一貫した海外同胞政策の結実で、法令化だと強調した。

海外同胞権益擁護法について発表する李泰一准教授

特に、同法第2条は、海外同胞の範囲を国籍ではなく血縁を重視し、広範に定めたため、海外同胞が発生した歴史的な経緯や現在の海外同胞の実状に合う合理的で実践性が伴った内容だと言及した。

また、同法第8条は、海外同胞の権益擁護と関連して、本法で規制しない事項は既存の該当法規に従うとし、朝鮮と他国の間で結んだ協定において本法と異なった事項が定められる場合はそれに従うと明確に規定したため、これまでに東欧諸国で海外同胞法が制定された際に起こった本国と居住国の間で起こる衝突や国際法との矛盾を避けることができると述べた。

李准教授は最後に、「海外同胞側が同法をどのように受け取り応じるのかについて考えなければならない」とし、「金正恩総書記は今年5月に総聯第25回全体大会の参加者に送った書簡において、『自主権と生存権、発展権を擁護・拡大するための闘争を常に基本として捉えるべき』だと指摘した。これらの権利は個人が持つ権利ではなく、主権国家との関係で海外同胞がどのような権利を主張していけるのかという問題だ。同法の制定により、海外同胞たちの権利闘争は民族差別に反対する次元から、朝鮮の海外公民として与えられる権利を行使する新たなステージへと転換した」と権利闘争の展望を明かした。

民族の一員として

建国大学校のチェ・ユンチョル教授は、南側の在外同胞政策について発表した。チェ教授は、在外同胞法が制定された1999年以降、南朝鮮に滞留する外国国籍の同胞数は23年間で7倍に増え、その中でも中国国籍の同胞が圧倒的な数を占めるとしながら、南朝鮮の憲法、国籍法など、在外同胞と関連した法制の変遷過程と現況に言及。特に、在外同胞法は、制定当初は在外同胞を「在外国民」と「外国国籍同胞」に区分し、1948年8月15日以前に海外に移住した同胞は事実上、在外同胞法の適用対象から除外されたとしながら、後に適用対象となったものの、在外同胞に対する区分に沿って待遇に差が生じたと説明した。

チェ教授は「南朝鮮社会が在外同胞を差別なく抱擁し、特定の地位と資格で区分するのではなく、同一の待遇を与えなければならない。また、南側での在外同胞法および政策はいまだ不十分であり、これらを担当する行政機関が複数あるため在外同胞の立場からすると複雑だ。立法者は在外同胞を民族の一員として受け入れ、在外同胞たちの法的地位と処遇に関連する法令を、統一性を保ちながら整備しなければならない」と課題を提示した。

南側の在外同胞政策について発表する建国大学校のチェ・ユンチョル教授

一方、第1部の最後に発表した立命館大学の金友子准教授は在日朝鮮人の国籍、法的地位について詳細に言及した。金准教授は1965年に締結された「韓日基本条約」を機に在日朝鮮人の法的地位は大きく変わり、「韓国」国籍だけに永住資格の申請権が認められたと説明した(91年に特別永住資格に一本化)。

金准教授は「1965年を境に国籍、特に特別永住資格問題をめぐってさまざまな議論がなされた。多くの在日朝鮮人にとって国籍問題は、在留資格を安定化させるためのものであって、国家への帰属意識を否定するわけではなかった」としながら「共同体として生きる在日朝鮮人が今後、本国とどのような関係を構築するのかを考えなければならない」と提言した。

立命館大学の金友子准教授

(安鈴姫、金盛國)